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暁木会について

暁木会 会則

第1章  総則
第 1 条 本会は元神戸高等工業学校土木科卒業生、元神戸工業専門学校土木科卒業生、神戸大学工学部土木工学科、建設学科(土木系コース)、市民工学科卒業生、工学専攻科(土木)修了生、同大学院工学研究科(土木)および自然科学研究科(土木)、工学研究科(市民工学)修了生並びにこれに関係するものの民主的な団結により母校の発展に寄与し、併せて学術研鑽並びに親睦を図ることを目的とする。
第 2 条 本会は「暁木会」と称する。
第 3 条 本会の事務所は神戸市灘区六甲台町1番1号神戸大学工学部市民工学科教室内におく。
       
第2章  会則
第 4 条 本会の会員は次のとおりとする。
    (1) 正会員
      元神戸高等工業学校土木科卒業生、元神戸工業専門学校土木科卒業生、神戸大学工学部土木工学科、建設学科(土木系コース)、市民工学科卒業生および工学専攻科(土木)修了生、同大学院工学研究科(土木)、自然科学研究科(土木)、工学研究科(市民工学)修了生並びにこれらに準ずる者
    (2) 準会員
      市民工学科在学生および同大学院工学研究科(土木)、工学研究科(市民工学)在学生
    (3) 特別会員
      (1)に掲げる各学校の土木関係現旧教官
       
第3章  事業
第 5 条 本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 母校および神戸大学工学振興会(KTC)の発展に寄与するための事業
    (2) 機関誌、名簿その他刊行物の発行ならびにホームページの更新・管理
    (3) 会員相互の親睦に関する事業
    (4) 前各号のほか本会の目的を達成するための必要な事業
       
第4章  役員及び相談役
第 6 条 本会に次の役員をおく。
    (1)
会長 1名
    (2)
副会長 2名
    (3)
KTC理事 若干名
    (4)
常任幹事 若干名
    (5)
幹事 卒業回毎に1名ないし2名
    (6)
顧問
       
第 7 条 会長、副会長およびKTC理事は総会において正会員中より選任する。
     2. 常任幹事は正会員の中から会長がこれを委嘱する。
     3. 幹事は卒業回毎に正会員の中から互選する。
     4. 顧問は会長経験者とする。
       
第 8 条 会長は本会を代表し、会務を処理する。
     2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは会長の職務を代理する。
     3. 常任幹事には会計担当、総務担当、広報担当を設け、それぞれ会務を分担して処理する。
       
第 9 条 役員の任期は次のとおりとする。ただし、再任は妨げない。
    (1)
会長 1年
    (2)
副会長 2年
    (3)
KTC理事 2年
    (4)
常任幹事 3年
    (5)
幹事 1年
     2. 役員に欠員が生じた場合はすみやかに補充するものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
       
第 10 条 会長が必要と認めたときは本会に相談役をおくことができる。
     2. 相談役は特別会員の中から会長がこれを委嘱する。
     3. 相談役は本会の事業について会長の諮問に応じる。
       
第5章  会議
第 11 条 本会の会議は次のとおりとする。
    (1) 総会
    (2) 役員会
    (3) 幹事会
       
第 12 条 総会は通常および臨時の2種とし、本会の運営について重要事項を審議する。
     2. 通常総会は年1回を原則とし、臨時総会は会長が必要と認めたとき、これを招集する。
     3. 総会を招集するには付議事項、日時、場所を示し、会員に通知しなければならない。
     4. 総会の議長は当該会議において選出する。
       
第 13 条 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし、会則の変更については出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
       
第 14 条 役員会は会長、副会長、KTC理事、常任幹事をもって構成する。幹事会は前記役員および幹事、顧問をもって構成する。
     2. 役員会および幹事会は必要に応じて会長がこれを招集し、総会に付議する事項その他会務の執行に関する重要事項を審議する。
       
第 15 条 役員会および幹事会の審議は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
     2. 役員会および幹事会の議長は会長がこれにあたる。
       
第 16 条 必要に応じて本会に委員会を設置することができる。
     2. 委員は会長が正会員の中からこれを委嘱するものとする。
     3. 委員会は会長より付託された事項について審議し、また執行にあたる。
       
第6章  支部
第 17 条 本会は必要な場合支部を設けることができる。
     2. 支部を設けた場合その代表者はすみやかに会長にこれを報告するものとする。
     3. 本会は前号の報告のあった支部に対し当該支部から申請があった場合は総会での承認を得たうえで助成を行うことができる。
     4. 支部の規定並びに第2号及び第3号に係る必要事項については別に定める。
       
第7章  会計
第 18 条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。なお、会費については附則に定めるものとする。
     2. 本会に暁木会学術振興基金特別会計および名簿特別会計を設ける。
     3. 会計に関する規定は別に定める。
       
附則
第 1 条 会費は平成15年度より当面の間、年3,000円とする。ただし、準会員、特別会員は会費を要しない。
第 2 条 会費を納入した会員に対しては、暁木会名簿を配布する。
第 3 条 本会則は令和6年3月26日から、これを実施する。旧暁木会会則は施行の日より、これを廃止する。


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